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産業医をご希望の企業の方はお問い合わせください。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.079-289-1123

〒670-0804 兵庫県姫路市保城491−1

産業医Industrial physician

産業医

産業医労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者が在籍する事業場は、産業医を選任しなくてはならないと定められています。改正労働安全衛生法により2015年6月よりストレスチェックが義務化され、働き方改革関連法により2019年4月より「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました。産業医として職場巡視や安全衛生委員会への参画の他、労働者の面談などを行っています。

■産業医の職務
@健康診断、面接指導の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、
 作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
A健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
B労働衛生教育に関すること。
C労働者の健康障害の原因の調査および再発防止の為の措置に関すること。


医師会や学校医としての業務もあるので産業医として活動できる時間は限られています。      原則として、月〜金曜日の午後1時から3時までの間でクリニックより30分以内の企業を対象として産業医活動を行っています。時間の制約もあるので労働者数の多い企業の産業医を行う事はできませんが産業医をご希望の方はお問い合わせください。産業医報酬等については職務内容により異なります。詳細はお問い合わせください。



奥山クリニック

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