労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者が在籍するすべての事業場は、産業医を選任しなくては
ならないと定められています。選任された産業医は職場の巡視や安全衛生委員会に参画したりします。
その他に産業医には以下の職務があります。
☆産業医の職務
- 健康診断施行後、その結果に基づく労働者の健康を保持する。
- 作業環境の維持管理を行う事
- 作業の管理に関すること
- 労働者の健康管理に関すること
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る措置に関すること
- 衛生教育に関すること
- 労働者の健康障害の原因および再発防止のための措置に関すること
☆産業医の活動
原則としてクリニックより30分以内の企業の方を対象として産業医活動を行っています。 時間の制約もあるので、 大きな企業の産業医を行う事はできませんが、産業医をご希望の方 はお問い合わせください。